SUGUSAKU Real Estate
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売却

売却の流れ

売ると決めてからご相談いただく方より、迷っている段階で来られる方の方が多いです。当社は査定を売却のご依頼と切り離しているため、調べた結果「今は売らない」という結論になっても構いません。

門のある日本の戸建て住宅
手順

ご相談から引渡しまで

売り出す前

  1. ご相談・現状のおうかがい

    60分程度

    いつまでに、いくら手元に残したいのか。住み替え先は決まっているのか。売る理由によって進め方が変わるため、最初にここを聞かせていただきます。

  2. 価格を調べ、査定書をお渡しする

    現地確認から1週間

    登記の記録と図面を確認したうえで現地を見て、近隣の成約事例と照らし合わせます。査定書には根拠にした事例をそのまま添付します。売り出し価格の候補は、上・中・下の3本でお出しします。

  3. 売るかどうかを決める

    お客様のご都合で

    相場が動いている時期や、居住用財産の特例の要件を満たすまで待った方がよい場合は、今は売らないという結論もお伝えします。査定は売却のご依頼とは切り離しているため、ここで止めていただいて構いません。

  4. 媒介契約を結ぶ

    当日

    専属専任・専任・一般の3種類から選んでいただきます。どれを選ぶかで、他社への依頼の可否、ご自身で買主を見つけたときの扱い、当社の報告頻度が変わります。次の表で違いを整理しています。

売り出してから

  1. 売り出しと販売活動

    売り出しから随時

    写真の撮り直し、間取り図の作成、レインズへの登録、当社サイトと広告媒体への掲載を行います。どこにどう出したかは、報告書に媒体名と反響件数を書いてお渡しします。

  2. 内見の対応

    週末を中心に

    ご在宅のまま対応する場合は、当社が立ち会います。玄関まわりと水まわりの印象で評価が変わりやすいため、事前に片付けの優先順位をお伝えします。

  3. 条件の調整と売買契約

    申込から2〜3週間

    価格だけでなく、引渡し時期、残置物の扱い、設備の不具合の取り決めを詰めます。合意後、宅地建物取引士が買主へ重要事項説明を行い、契約を結びます。

  4. 決済・引渡しと確定申告

    契約から1〜2か月

    残代金の受領、抵当権の抹消、所有権移転を同じ席で行います。売却した翌年は確定申告が必要になる場合があります。引渡し後も担当が変わらないため、そのままご相談いただけます。

契約

媒介契約の3種類

依頼できる会社の数、ご自身で買主を見つけたときの扱い、当社が負う報告の義務が変わります。以下は宅地建物取引業法で定められている内容です。

比較する項目専属専任媒介専任媒介一般媒介
依頼できる会社数1社のみ1社のみ複数社に依頼できる
自己発見取引できないできるできる
レインズへの登録義務契約日の翌日から5日以内契約日の翌日から7日以内義務なし(任意で登録)
業務状況の報告義務1週間に1回以上2週間に1回以上義務なし
契約期間の上限3か月3か月法令上の定めなし

レインズへの登録期限として定められた上記の日数に、当社の休業日は算入されません。自己発見取引とは、ご自身で見つけた相手と会社を通さずに契約することをいいます。報告の頻度は、法令で定められた回数(専属専任は1週間に1回以上、専任は2週間に1回以上)を下回りません。法令上の定めがない一般媒介についても、当社では2週間に1回以上ご報告しています。

費用

売却のときに出ていくお金

仲介手数料売買代金400万円超の場合、税抜価格×3%+6万円+消費税が法令上の上限です。当社は上限額をいただいています。成約したときのみ発生します。
印紙税売買契約書に貼付します。契約金額の区分ごとに定額で、1,000万円超5,000万円以下なら軽減措置の適用時1万円です。
抵当権抹消の登記費用住宅ローンが残っている場合に必要です。登録免許税は不動産1個につき1,000円で、別途、司法書士報酬がかかります。
測量・境界確定の費用土地の境界が確定していない場合に必要になることがあります。隣地の立会いを伴うため、費用も期間も物件ごとに差が大きい項目です。
残置物の処分・クリーニング家具や家電を残したまま引き渡すかは契約で取り決めます。処分をご自身で手配する場合の費用です。
譲渡所得税・住民税売却益が出た場合に課税されます。所有期間、居住用かどうか、特例の適用可否によって扱いが大きく変わるため、税理士にご確認ください。当社では税額の計算や判断は行いません。

消費税率は10%を前提に記載しています。金額はいずれも条件により変わるため、目安としてお読みください。査定額や売れる価格、売却までの期間をお約束するものではありません。

売るかどうかは、調べたあとで決めてください。

いまの価格を知るだけでもご依頼いただけます。査定書には根拠にした成約事例を添えてお渡しします。