仲介手数料と諸費用
宅地建物取引業者が受け取れる仲介手数料は、法令で上限が決まっています。当社はその上限額をいただく方針で、値引きや無料を掲げてはいません。そのぶん、何にいくらかかるかを先に全部お見せします。
売買の仲介手数料の上限
| 取引額 200万円以下の部分 | 取引額(税抜)×5% + 消費税 |
|---|---|
| 取引額 200万円超 400万円以下の部分 | 取引額(税抜)×4% + 消費税 |
| 取引額 400万円超の部分 | 取引額(税抜)×3% + 消費税 |
| 400万円超の場合の速算式 | 取引額(税抜)×3% + 6万円 + 消費税 |
速算式で計算すると
取引額が400万円を超える場合、区分ごとに計算した額の合計は「取引額×3% + 6万円」と一致します。消費税率10%で計算した例は次のとおりです(取引額はいずれも税抜、括弧内が税込の上限額)。
- 取引額 500万円 ── 21万円(税込 23万1,000円)
- 取引額 1,000万円 ── 36万円(税込 39万6,000円)
- 取引額 2,000万円 ── 66万円(税込 72万6,000円)
- 取引額 3,000万円 ── 96万円(税込 105万6,000円)
低廉な空家等の特例
売買代金が低い物件では、現地調査などに通常より多くの費用がかかっても、上限額では賄えないことがあります。そのため、いわゆる低廉な空家等(売買代金800万円以下の宅地建物)については、売主・買主のいずれからも30万円+消費税(税込33万円)を上限として報酬を受け取ることができます。適用するときは、媒介契約を結ぶ前に金額と根拠をご説明し、ご承諾をいただいたうえで適用します。
表と例に示した額はいずれも法令上の上限であり、これを超えて受け取ることはできません。消費税率は10%を前提としています。仲介手数料は売買が成立したときにのみ発生し、成立しなかった場合はいただきません。
諸費用の内訳
売買のとき
- 仲介手数料
- 上の表のとおりです。売買が成立したときにのみ発生します。当社は契約時と決済時に2分の1ずつお預かりしています。
- 印紙税
- 売買契約書に貼付します。契約金額の区分ごとの定額で、軽減措置の適用期間中は税額が下がります。
- 登記費用
- 登録免許税(国に納める税金)と司法書士報酬の合計です。住宅用家屋証明が使えるかどうかで登録免許税の税率が変わります。
- ローン関係の費用
- 事務手数料、保証料、印紙税、抵当権設定登記の費用です。定率型と定額型で総額が大きく変わるため、複数行を比べることをおすすめしています。
- 火災保険・地震保険
- 建物の構造、補償範囲、契約年数で決まります。金融機関から加入を求められることが一般的です。
- 固定資産税・都市計画税の精算金
- 税金そのものではなく、引渡し日を境に日割りで売主と精算する金額です。
賃貸で借りるとき
- 仲介手数料
- 賃料の1か月分+消費税が、貸主・借主の双方から受け取る合計額の上限です。当社は借主の方から賃料0.5か月分+消費税をいただき、あらかじめご承諾をいただいた場合に限り1か月分+消費税までとしています。
- 敷金
- 退去時の原状回復費用や未払賃料に充てるための預り金です。差引き後の残額は返還されます。
- 礼金
- 貸主に支払う一時金で、返還されません。設定のない物件もあります。
- 前家賃・日割家賃
- 入居月の日割分と、翌月分の賃料を契約時に支払うのが一般的です。
- 保証委託料
- 家賃保証会社を利用する場合の費用です。初回は賃料の0.5〜1か月分程度、以降は年額の更新料がかかる形が多く見られます。
- 火災保険料・鍵交換費用
- 入居者に加入・負担をお願いしている物件が大半です。金額は物件ごとに異なります。
賃貸の仲介手数料は、貸主・借主の双方から受け取る合計が賃料の1か月分+消費税を超えてはならないと定められています。居住用建物の場合、依頼者の一方から受け取れるのは原則として賃料0.5か月分+消費税までで、依頼を受けるにあたってあらかじめ承諾を得たときに限り1か月分+消費税まで受け取れます。賃料は税抜額で計算します。
費用についてよくうかがうこと
仲介手数料はいつ支払うのですか。
手数料を安くしてもらうことはできますか。
表示されている物件価格は税込ですか、税抜ですか。
諸費用も住宅ローンに含められますか。
査定や相談の段階で費用はかかりますか。
このページに記載した税率・税額・金額の目安は、掲載時点の制度に基づくものです。制度の改正により変わることがあります。税金の取り扱いはご事情により異なるため、個別の判断は税理士にご確認ください。
総額の見積りを、先にお出しします。
このページに書いた以外の費用がかかる場合は、契約の前に必ず書面でお出しします。金額の内訳だけのご相談も承ります。