3か月ごとの見直し
個別援助計画は3か月ごとに見直します。目標に変化がない場合は、内容を変えるか、ご本人と相談のうえ中止します。続ければ必ずよくなるという説明はしていません。
要介護認定を受けていない段階からご相談いただけます。認定の申請から始める場合、利用開始までは1か月半ほどが目安です。
見学とご相談の段階で費用はかかりません。ご契約を前提としたお話ではありませんので、迷っている段階でお声かけください。
お電話かフォームでご連絡ください。要介護認定を受けていない段階でも構いません。この時点で費用は一切かかりません。
目安 当日事業所をご覧いただき、生活相談員がお話をうかがいます。所要1時間ほどです。ご本人が来られない場合はご家族だけでも構いません。
目安 1週間以内認定を受けていない方は市へ申請します。ご希望があれば代行します。訪問調査と主治医意見書を経て、原則30日以内に結果が届きます。
目安 2〜4週間介護支援専門員がご自宅を訪問し、生活の様子を確認します。当法人以外の事業所も含めて計画を組みます。原案は書面でお渡しします。
目安 1週間以内ご本人、ご家族、関係する事業所が集まって計画を確認します。ご自宅でもオンラインでも行えます。合わない点はこの場で変えられます。
目安 1〜2日重要事項説明書を読み上げてご説明します。指定事業所番号、職員体制、苦情の窓口、事故が起きたときの対応をお伝えします。ご署名は内容にご納得いただいてからで結構です。
目安 当日開始から2週間後に、生活相談員が様子をうかがいます。合わないと感じられた場合は、この時点で内容を変えるか中止できます。
始めたあとに変えられること、やめられることを先にお伝えしておきます。合わないまま続けていただくことがないようにするためです。
個別援助計画は3か月ごとに見直します。目標に変化がない場合は、内容を変えるか、ご本人と相談のうえ中止します。続ければ必ずよくなるという説明はしていません。
生活相談員と介護支援専門員は、事業所ごとに担当を決め、途中で替わらないようにしています。退職などやむを得ない場合は、引き継ぎの内容を書面でお渡しします。
契約の解除は原則1か月前までにお申し出ください。合わないと感じた時点でお伝えいただければ、内容の変更で対応できる場合もあります。違約金はいただきません。
当法人のサービスが合わないと判断した場合は、その旨をお伝えし、近隣の事業所をご紹介します。空きがあるからという理由でお勧めすることはありません。
| 書類 | お持ちいただく時期 | 要否 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 介護保険被保険者証 | ご契約時 | 必須 | 市が交付するものです。紛失時は再交付を申請します |
| 介護保険負担割合証 | ご契約時 | 必須 | 毎年7月に更新されます。新しい証が届いたらお見せください |
| 健康保険証 | ご契約時 | 必須 | 医療との連携に必要です |
| 印鑑 | ご契約時 | 必須 | 認印で結構です |
| お薬手帳 | 初回のご利用時 | 必須 | 写しを取らせていただきます |
| 口座振替依頼書 | ご契約時 | 任意 | ご契約時にあわせてお手続きいただけます |
| 負担限度額認定証 | お持ちの方のみ | 任意 | 入所・短期入所の居住費と食費が減額されます |
要介護認定の結果が出るまでは通常30日ほどかかります。その間も、暫定のケアプランを作ってサービスを使う方法があります。認定の結果によっては自己負担が変わりますので、その可能性を先にご説明します。
認定を受けていない段階でのご相談もお受けしています。申請の代行もいたします。