示談書に署名する前に、確認しておきたい3つのこと
署名すると、原則としてやり直しはできません。算定に使われた基準が自賠責か任意保険か裁判基準か、後遺障害の扱いが書かれているか、清算条項の範囲がどこまでか。この3点だけは、署名の前に確かめてください。
2026.06.02
Column
同じ質問を何度も受けるうちに、先に読んでおいてもらったほうが早いと気づきました。
示談書の確認点、督促を止める方法、逮捕から72時間で家族にできること。どれも「知らずに時期を逃した」という相談が実際にあったものです。
署名すると、原則としてやり直しはできません。算定に使われた基準が自賠責か任意保険か裁判基準か、後遺障害の扱いが書かれているか、清算条項の範囲がどこまでか。この3点だけは、署名の前に確かめてください。
2026.06.02
ご自身の保険に付いていなくても、同居のご家族の自動車保険で使えることがあります。火災保険やクレジットカードに付帯している場合も。上限300万円が一般的で、使っても等級は下がりません。まず保険証券をご確認ください。
2026.05.19
取引履歴を全期間取り寄せるところから始めます。入院期間や介護施設への入所時期と出金日を突き合わせると、本人が動けない時期の出金が浮かびます。金額より、その時期に何があったかが手がかりになります。
2026.04.24
「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、他の相続人には遺留分が残ります。請求できる期間は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年です。この期間は短く、過ぎると請求できなくなります。
2026.04.10
弁護士が受任通知を送ると、貸金業者は本人への直接の取り立てができなくなります(貸金業法21条)。電話も訪問も止まります。多くの場合、着手の翌日です。眠れるようになった、と言われることがいちばん多い瞬間です。
2026.04.03
個人再生の住宅ローン特則を使うと、住宅ローンはそのまま払い続け、それ以外の債務を圧縮できます。自宅を手放さずに済む一方、安定した収入と、圧縮後の返済を3年続けられることが条件になります。
2026.03.21
家を出たあとでは取りにくくなるものがあります。相手方の源泉徴収票、預金通帳の写し、保険証券、不動産の権利証。財産分与と養育費の算定に必要です。写真に撮っておくだけでも違います。
2026.03.08
口約束や私文書のままだと、支払いが止まったときに、あらためて裁判所の手続きが必要になります。強制執行認諾文言のある公正証書にしておけば、給与の差押えまで進めます。作成費用は数万円です。
2026.02.20
この間、家族は面会できません。会えるのは弁護士だけです。身元引受書の準備と、勤務先の在籍を示す資料の用意が、勾留を避けるうえで効きます。連絡をいただければ、当日中に接見に向かいます。
2026.02.06
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