市街を見下ろすラウンジ

Case

Case

何が争点になり、どう対応したかを書いています。金額は記載していません。
依頼者が特定されないよう、事実関係を改めています。同種の事案で同じ結論になることを示すものではありません。

Case
交通事故

非該当とされた頸椎捻挫について、異議申立を行った事案

事案の概要
追突事故で通院6か月。症状が残ったまま治療費を打ち切られ、後遺障害は非該当と判断されました。
争点
画像所見が乏しい場合に、自覚症状の一貫性と通院実績をどう評価するか。
対応と結果
診療録を取り寄せ、初診時からの症状の記載を時系列で整理。神経学的検査の再実施を主治医に依頼し、異議申立書に添付しました。等級が認定され、賠償額は当初提示から見直されています。
むち打ち異議申立
交通事故

交差点での出会い頭事故で、過失割合が争点となった事案

事案の概要
保険会社の提示は8対2。依頼者は一時停止を守ったと主張していましたが、証拠がありませんでした。
争点
双方の車両の損傷状況から、進入の順序と速度をどこまで立証できるか。
対応と結果
付近の店舗の防犯カメラ映像を保全し、工学鑑定を依頼。映像から進入のタイミングを特定しました。過失割合は見直され、賠償額も変わっています。
過失割合証拠保全
交通事故

逸失利益の算定方法が争点となった、ご遺族からの依頼

事案の概要
被害者は自営業。確定申告の所得が実態より低く、それを基準に逸失利益を計算されていました。
争点
申告額と実収入が異なる場合、何を基礎収入とするか。
対応と結果
売上台帳、取引先への聞き取り、事業の継続性を示す資料を積み上げ、賃金センサスによる算定を主張しました。訴訟に移行し、和解に至っています。
死亡事故逸失利益
相続

被相続人の口座からの出金が争点となった、遺産分割の事案

事案の概要
亡くなる前の3年間に、同居していた相続人の一人が計1,200万円を引き出していました。
争点
出金が本人のためだったのか、無断の払い戻しだったのか。
対応と結果
取引履歴を全期間取り寄せ、入院期間と出金日を突き合わせました。本人が外出できない時期の出金を特定し、使途の説明を求めています。調停で分割方法を修正しました。
遺産分割使途不明金
相続

全財産を1人に相続させる遺言に対し、遺留分を請求した事案

事案の概要
公正証書遺言により、依頼者の取り分がゼロとされていました。
争点
不動産の評価額をいくらとみるか。遺言そのものを争うか、遺留分の請求にとどめるか。
対応と結果
遺言の有効性を争っても覆る見込みは低いと判断し、遺留分侵害額請求に絞りました。不動産鑑定を実施して評価額を主張し、協議で解決しています。
遺留分不動産鑑定
債務整理

住宅を残したまま返済計画を組み直した事案

事案の概要
5社から計680万円の借入。住宅ローンも抱えており、自宅を手放したくないというご希望でした。
争点
自己破産すれば自宅を失う。任意整理では返済しきれない。この間をどう埋めるか。
対応と結果
個人再生の住宅ローン特則を用い、住宅ローン以外の債務を圧縮しました。3年間の返済計画で認可されています。受任通知の送付により、督促は着手の翌日に止まりました。
個人再生住宅ローン特則
債務整理

完済した借入について、過払金の返還を求めた事案

事案の概要
15年前から続いていた借入を、5年前に完済。当時の金利が利息制限法の上限を超えていました。
争点
取引の分断があった場合に、全期間を一連のものとして計算できるか。
対応と結果
取引履歴を全期間開示させ、分断期間の短さから一連計算を主張しました。訴訟を経て、返還を受けています。時効まで残り期間が短く、提訴を急ぎました。
過払金時効
離婚

親権と養育費が争点となった、調停から審判に至った事案

事案の概要
双方が親権を主張。依頼者は別居中に子と離れて暮らしていました。
争点
別居期間中の監護実績が乏しい場合に、これまでの養育への関与をどう示すか。
対応と結果
保育園の送迎記録、通院の付き添い、連絡帳の記載を時系列で整理して提出しました。調査官調査を経て審判に移行し、面会交流の条件を含めて定めています。
親権調査官調査
刑事

逮捕当日に接見し、勾留に対する準抗告を行った事案

事案の概要
ご家族からの連絡は逮捕の翌朝。当日中に接見し、本人から事情をうかがいました。
争点
逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとした勾留決定を、覆せるか。
対応と結果
身元引受書と、勤務先の在籍を示す資料を準備して準抗告を申し立てました。並行して被害者との示談交渉を進めています。
接見準抗告
NOTICE

本サイトはデモ用のテンプレートです。掲載の事案は、すべて架空のものです。実在の案件および個人とは関係ありません。

掲載の事案は、同種の事案で同じ結論になることを示すものではありません。結論は証拠と個別の事情によって決まり、結果を保証するものではありません。当事務所がお約束できるのは、集められる証拠を集め、主張すべきことを主張することまでです。

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