非該当とされた頸椎捻挫について、異議申立を行った事案
- 事案の概要
- 追突事故で通院6か月。症状が残ったまま治療費を打ち切られ、後遺障害は非該当と判断されました。
- 争点
- 画像所見が乏しい場合に、自覚症状の一貫性と通院実績をどう評価するか。
- 対応と結果
- 診療録を取り寄せ、初診時からの症状の記載を時系列で整理。神経学的検査の再実施を主治医に依頼し、異議申立書に添付しました。等級が認定され、賠償額は当初提示から見直されています。
Case
何が争点になり、どう対応したかを書いています。金額は記載していません。
依頼者が特定されないよう、事実関係を改めています。同種の事案で同じ結論になることを示すものではありません。
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掲載の事案は、同種の事案で同じ結論になることを示すものではありません。結論は証拠と個別の事情によって決まり、結果を保証するものではありません。当事務所がお約束できるのは、集められる証拠を集め、主張すべきことを主張することまでです。
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